八潮市グラウンド・ゴルフ協会規約

             第1章 総 則
  (名 称)
第1条 本協会は、八潮市グラウンド・ゴルフ協会(以下「協会」)

    と称する。

  (組 織) 

第2条 協会は、八潮市を代表する団体(以下「登録団体」という)

    をもって組織する。
  (事務所)
第3条 協会は、事務所を会長指定の場所に置く。

 

             第2章 目的及び事業
  (目 的))
第4条 協会は、グラウンド・ゴルフ八潮市内登録団体を統括する

    協会として、グラウンド・ゴルフの普及、啓発を図り会員の心

     身の健全な発達と明るく豊かな市民生活と、生涯スポーツ振

        興に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第5条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業行う。
  (1) グラウンド・ゴルフの普及、啓発に関すること。
  (2) グラウンド・ゴルフの指導者育成に関すること。
  (3) 大会(市内)の開催に関すること
  (4) 県内外の大会等への選手派遣に関すること。
  (5) その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。

 

             第3章 役  員
  (役 員)
第6条 本協会に次の役員を置く。
  (1)会    長     1  名
  (2)副 会  長     若干名

  (3)理 事  長     1  名                                                       

  (4)副 理 事 長    1  名
  (5)会     計     2  名
  (6)事 務 局 長         1  名
  (7)プレー委員長   1  名

  (8)副プレー委員長   1  名
  (9)理     事    若干名
  (10)監     事    2  名

  (顧 問)
 第7条 協会、必要に応じて顧問を1名置くことができる。
    2  顧問は、前会長のみ委嘱することができ、役員会の議を経
     て会長が委嘱する。
    3  顧問は、会長の要請に応じ会議に出席し、意見を述べること

     ができる。
  (役員の選任)
第8条  協会役員の選任は、次の方法による。
  (1)  会長、副会長は、総会で選任し決定する。

  (2) 理事長、副理事長は、理事会で選任し決定する。
  (3)  会計、事務局長、プレー委員長、副プレー委員長は、 

    理事会で選任し総会で報告承認する。
    (4)   理事は、登録団体代表者1名とする。但し、会長、副会長及び
         理事長、副理事長、選任された登録団体は、新たに理事を選出

    することができる。
    (5)   監事は、総会で選任し決定する。
  (役員の職務)
第9条  協会役員の職務は、次のとおりとする。
    (1)  会長は、協会を代表し、会務を統括する。
    (2)  副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代
         理する。

  (3) 理事長は、理事会を代表し会務を統括する。

  (4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、

    その職務を代理する。
    (5)  会計は、経理を処理する。
    (6)  事務局長は、事務局を統括し本協会の事務を処理する。
    (7)  プレー委員長は、本協会の主催する、大会を統括する。

  (8) 副プレー委員長は、競技委員長を補佐し事故あるときは、

    その職務を代理する。
    (9)  理事は、総会議決事項及び協会運営について必要事項を

    審議する。
    (10)  監事は、協会の業務及び資産の状況を監査する。
  (役員の任期)
第10条  協会は、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  (2 ) 補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  (3)  登録団体選出の理事は、所属団体を離れた時、自動的に
         理事の資格を失う。
     (4)  役員は、任期満了になっても、後任者が就任するまでその
     職務を遂行する。

 

                             第4章 会  議
  (会議の種別)
 第11条 協会の会議は、総会、役員会及び執行役員会とする。
  (総会の開催)
 第12条 総会は、協会の最高議決機関であって、全役員で構成
      する。
   2  総会は、会長が毎年1回通常総会を招集し、議長は、会長が

         当たる。
   3  会長が必要なとき、又は役員の3分の1以上から、会議の目的

          たる項目を記載した書面により請求があったとき、40日以内に

          臨時総会を招集する。
  (議  事)
 第13条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1)  決算・予算の事項について
      (2)  事業報告・事業計画の事項について
      (3)  規約改廃の事項について
      (4)  役員承認事項について
      (5)  加盟承認事項について
      (6)  その他重要事項について
  (理 事 会)
 第14条  理事会は、全役員によって構成し、必要に応じて理事長が
            招集し、その議長になる。
   2  理事会は、次の事項を審議決定する。
     (1)  各種大会の企画、運営
     (2)  新規加盟する団体、個人の審議
     (3)  その他必要事項
  (執 行 役 員 会)
 第15条 執行役員会は、本協会の運営を円滑にするために招集する
             ことができる。
   2  執行部会の構成員は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計

     事務局長、プレー委員長、副プレー委員長、監事とする。
  (定 足 数)
 第16条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開会すること
      ができない。当該議事につき書面(電話連絡可)をもってあらか

     じめ意志表示したもの、又は代理人を出席させ表決を委任する

     ことができる。この場合出席したものとみなす。
  (議  決)
 第17条 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し可否同数
      のときは、議長の決するところによる。

 

                        第5章 会 計及び事務局
  (会  計)
 第18条 協会の経費は、次の収入で支弁する。
   (1)  登録費
   (2)  大会参加費
   (3)  助成金
   (4)  委託金
   (5)  事業収入
   (6)  寄付金
   (7)  その他の収入
 第19条 協会の、会計年度は、1月1日に始まり12月31日
      に終わる。
  (事 務 局)
 第20条 本協会の事務を処理する事務局を置く。
    2  事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
    3  事務職員は、会長が任命する。

             第6章 加盟及び脱会
  (加  盟)
 第21条 協会の加入は、団体・個人の2種類とする。
    1  協会の登録費は、1年1名 金500円とする。
    2  大会参加費は、1大会1名 金500円とする。
  (会費の不返還)
 第22条 協会に、納めた登録費大会参加費は、原則返還しない。
  (除  名)
 第23条 協会は、グラウンド・ゴルフの名誉を著しく傷ける行為
      があった場合、理事会の審議により除名することができる。

 

                                第7章 補   則
 (規約の改正)
 第24条 本規約は、総会の議決を経て改正することができる。
 (細  則)
第25条 本規約についての細則、規程は、理事会の議決を経て別に

     定める。
 (附  則)
   1  本規約は、昭和63年 6月10日から施行する。
   2  本規約は、平成 6年 4月17日から施行する。
   3  本規約は、平成 9年12月14日から施行する。
   4  本規約は、平成27年 2月22日全面改正施行する。

   5  本規約は、平成30年 8月26日改正する。

   6  本規約は、平成31年 1月 1日から施行する。

   7  本規約は、令和 2年 1月26日 一部改正施行する。

    8     本規約は、令和 4年 1月30日 一部改正施行する

八潮市グラウンド・ゴルフ協会 交際費及び慶弔費に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、八潮市グラウンド・ゴルフ協会(以下「協会」という)規約

       第 5条(5)その他この協会の目的を達成するために必要事業の、規程 

   により必要な事項を定める。

 (交際費)

第2条 本協会の代表として会費を伴う会議へ出席した場合、会費全額を支

     出することができる。

     (1)交通費は、埼葛地区内は、2000円その他実費支出する。

 (見舞金)

第3条 協会役員、顧問が病気等(1週間以上)入院の場合は、5,000円

    を上限として支出することができる。

 (弔慰金)

第4条 協会役員、顧問が死亡の場合5,000円を上限として支出する。

     (ただし弔電は別に打つこともできる)

 (規程の改正)

第5条 その他会長が、必要と認めるときは、この限りではない。

第6条 本規程改正は、理事会の出席者の過半数の同意を必要とする。

 

          附 則

      1、本規程は、平成24年1月 1日から施行する。

      2、本規程は、平成27年2月22日一部改正施行する。

表 彰 規 程        YggA

        表 彰 規 程

(目  的)

第1条  この規程は、規約第4条及び第25条に基づき表彰に関する規程

     について定める。

(表彰の種類)

第2条  表彰の種類は、卒寿表彰、功労表彰、最優秀賞、優秀賞、特別

     賞とし、表彰状、感謝状、粗品を添えて授与する。

(表彰の対象)

第3条  卒寿(90才)表彰は、登録会員としてグラウンド・ゴルフを健康で

     元気に活躍されている方。

  2、  功労表彰は、長年にわたり会員としてグラウンド・ゴルフの普及、

     啓発に顕著な功績のあった方。

  3、  最優秀賞は、全国大会5位以内、県大会3位以内、県東部大会

     2位以内、埼葛地区大会1位の成績を収めた方。

  4、  優秀賞は、市内大会於いて優秀な成績を収めたかたで男女別

     女性各大会5位、男性各大会5位までのプレーヤーを表彰対象

     とし得点制とする。年間10点以上獲得されたプレーヤー。

  5、  特別賞は、前各項のほか、会長及び理事会から推挙された方。

(表彰の推薦)

第4条  登録団体の理事(代表者)は、前2条に該当すると認められる、

     候補者があるとき推薦書を会長宛てに提出する。

(選考委員会)

第5条  規約第15条2項に基づき執行役員会で選考し、理事会に報告

     決定する。

(表彰の方法)

第6条  市内大会及び会長必要と認めた会場。

(細  則)

第7条  この規程は、その他会長が必要と認めた表彰は、この限りではない。

(規程の改正)

第8条  この規程の改正は、理事会で出席者の過半数の同意を必要とする。

(附  則) 

 1、  本規程は、平成31年1月27日から施行する。

 2、  本規程は、令和5年8月6日一部改正施行する。